失業保険受給者です。詳しい方教えてください。
1、失業保険は内定をもらったら打ちきりですか?


2、失業認定日の翌日が入社説明会の場合は、認定日にハローワークに報告するべきですか?(報告したら失業保険は受給できませんよね…?)
1、失業保険は内定をもらったら打ちきりですか?
⇒就業した前日まで支払われるので、内定ではありません
2、失業認定日の翌日が入社説明会の場合は、認定日にハローワークに報告するべきですか?
⇒どちらかと言えば報告した方が良いでしょうが、あくまで就業日が基準なので説明会では問題ないと思います。
①20日分でも、認定日は28日後で、満了日の5/9ではなく、5/17になりますよね?
⇒その通りです。
②最終認定日とは5/17になり、この日に個別延長が決定ですか?
⇒延長権利があるのなら、4/19の認定日に口頭申請すれば延長になるはずですよ。
③再就職手当ては残日数が何日以上あれば、受給できますか?
⇒最初の手続きの時に決定された受給日数の1/3以上残っている事が原則になります。ただし条件によっては1/3未満でも受給できる場合があるようです。詳細は管轄のハローワークにお尋ね下さい。
8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。

すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。

自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間

①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)

認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など

自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。

職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
雇用保険の個別延長給付の受給資格について教えてください。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。

★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?

実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。

よろしくお願いします。


なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
ハロワによっても判断違うしハロワの職員にきいてもおしえてくれないでしょ 例えば二回でいいといえばみんな二回しかしないでしょ たくさん面接うけるしかないのでは?ちなみに俺は延長されました 名古屋です 名古屋では十回は面接いかないと延長はないらしいですよ
確定申告対象でしょうか??
2007年10月に結婚の為退職し、源泉徴収をもって2008年2月に確定申告にいきました。

2007年11月から失業保険をもらっています。
そのまま2008年2月から6月まで職業訓練に通い失業保険をもらっています。

なのでトータルでは2007年11月~2008年6月まで失業保険をもらっていました。

6月から旦那の扶養になり今に至ります。

国民健康保険・国民年金は11月~6月まで自分で納めています。

2009年2月の確定申告は対象になるのでしょうか??

収入は0ということになるのでしょうか??

どのくらい戻ってくるのか知りたいです。
収入が無いのですから、確定申告の必要はありません。
税金も徴収されていませんから、還付金などは発生しません。

失業保険の給付金は、課税対象にはなりません、ただし失業保険の給付金から、国民健康保険や国民年金の支払をしていたわけですから、旦那さんの所得からあなたの国保や国民年金の控除はできません。

あなたの失業保険給付金以外、旦那さんの収入から国保や国民年金を支払ったのであれば、旦那さんの所得から所得控除できます、問題は実際に誰の収入から支払ったかで、所得控除できる場合とできない場合がおこります。
失業保険の個別延長給付について質問します。
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?

また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
失業保険について色々勉強させて頂きました。
まず失業保険の待機期間というのは全ての方につく期間なので、支給の対象にはなりません。おそらく貴方がいうのは給付制限のことだと思いますので、そのことを前提に回答させて頂きます。
契約社員(派遣社員ではない場合)
原則自己都合、会社都合問わず契約満了で終了の場合は一般受給資格者として給付制限なしで受給できますが、もし労働契約を結ぶ際、労働契約を更新させると明記してるにもかかわらず、更新させない場合は特定受給資格者となり支給日数が増えます。
(いわゆる貴方がいう個別延長?)
つまり労働契約によりハローワークの判断によります。
また働いてる期間(契約更新して3年以上)になると条件が変わる場合がありこの場合は会社都合なら特定受給資格者となり、支給日数も増えます。
今失業保険をもらっていてこの間職業訓練校の申し込みをしてきました。
所定日数が90日で入校日前に残り日数が0になるのですが合格すれば
給付延長はできますか?教えてください
ハローワークの人に聞いたら、入校日前に残り日数が切れるからこちらからの指示ができないから
延長はできないと言うひともいれば、申し込みした時点で残り日数が残っていれば延長できるって
言う人もいれば、次の認定日にあなたがなんらかの項目に該当してれば特別の延長がなんとか
かんとか?結局入校日までに残り日数が0なら給付延長ってできませんよね?
残り3/1か3/2ないと給付対象外だと思う。
給付金目当ての受講生が多いから仕方ないね
世の中そんなんばっかだし
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