年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
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所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
失業保険、または雇用保険について教えて下さい。
働いた期間はちょうど3年で、今働いている職場で9月から正社員からバイトに切り替えようと思っています。
理由は9月から学校に通おうと思っています。(昼間のがっつりとした学校ではありません)
美容関係の専門職の学校なのですが、在学中にサロンに働き先を移行する予定でもいます。
バイトだけでは正直お金がかなりギリギリの生活になるのですが、この場合失業手当は貰う事が出来るのでしょうか?
すいませんが宜しくお願い致します。
働いた期間はちょうど3年で、今働いている職場で9月から正社員からバイトに切り替えようと思っています。
理由は9月から学校に通おうと思っています。(昼間のがっつりとした学校ではありません)
美容関係の専門職の学校なのですが、在学中にサロンに働き先を移行する予定でもいます。
バイトだけでは正直お金がかなりギリギリの生活になるのですが、この場合失業手当は貰う事が出来るのでしょうか?
すいませんが宜しくお願い致します。
雇用保険は「働ける状態にあるけれど職が無い」場合に受給できます。
なので働く意思がなかったり、病気や出産、介護などでしばらく働けない場合、受給できません。
この「働けない」に、学業に就く、も含まれます。
ただ相談者さんの場合、昼間がっつりある学校ではないので、絶対に不可、とは言い切れません。
一度ハローワークに相談してみて下さい。
で、受給OKになった場合、困るのが「バイトをしていること」です。
上にも書きましたが、雇用保険は本来、「失業者」を対象としています。
受給中にバイト収入があった場合、受給額から差し引かれる、もしくはその日の支給が停止になります(失業給付は一日いくら×日数 で支払われます)
また一週間の勤務時間によっては、失業に認められない場合もあります。
週20時間を超えると雇用保険加入、という条件は聞いたことありますか?
20時間を越えると失業していると認められず、給付が止まる恐れが有ります。
また「一週間に○日以上働くと失業と認めない」など、諸条件があります。
回答としては
・支給不可の「学業に就く」にあたるかはハローワークの判断を仰ぐ
・受給中に収入があった場合、受給額から差し引かれるため、大きく増収にはならない
です。
自己都合退職の場合、申請から実際に受給できる期間に入るまでの間に、無支給の「給付制限」という期間が三ヶ月あります。
この間の働き方についても、制限があります。
こういう場合はこう、と書ききれる内容では無いので、9月からの勤務先や通学の仔細が分かった時点でハローワークに確認しましょう。
なので働く意思がなかったり、病気や出産、介護などでしばらく働けない場合、受給できません。
この「働けない」に、学業に就く、も含まれます。
ただ相談者さんの場合、昼間がっつりある学校ではないので、絶対に不可、とは言い切れません。
一度ハローワークに相談してみて下さい。
で、受給OKになった場合、困るのが「バイトをしていること」です。
上にも書きましたが、雇用保険は本来、「失業者」を対象としています。
受給中にバイト収入があった場合、受給額から差し引かれる、もしくはその日の支給が停止になります(失業給付は一日いくら×日数 で支払われます)
また一週間の勤務時間によっては、失業に認められない場合もあります。
週20時間を超えると雇用保険加入、という条件は聞いたことありますか?
20時間を越えると失業していると認められず、給付が止まる恐れが有ります。
また「一週間に○日以上働くと失業と認めない」など、諸条件があります。
回答としては
・支給不可の「学業に就く」にあたるかはハローワークの判断を仰ぐ
・受給中に収入があった場合、受給額から差し引かれるため、大きく増収にはならない
です。
自己都合退職の場合、申請から実際に受給できる期間に入るまでの間に、無支給の「給付制限」という期間が三ヶ月あります。
この間の働き方についても、制限があります。
こういう場合はこう、と書ききれる内容では無いので、9月からの勤務先や通学の仔細が分かった時点でハローワークに確認しましょう。
育児休暇後の職場復帰についていくつか教えて頂きたいです。
業種はアパレル関係の販売員をしています。正社員で11年目です。
今回会社に、自分の希望として復帰後はパート扱いの平日3日、
勤務時間を夕方までで一日5?6時間、土日は週に一日フルタイムでどちらかは勤務できます。
と、希望を出した所、会社側からの提示は
1、まず基本給を下げる。
2、正社員で戻らないと雇用はできない。
との回答でした。
この回答は法律違反ではないのでしょうか?
また、これを機に転職も視野に入れなければならなくなってきたのですが、育児休暇後、有給休暇を40日消化して退職となると失業保険の受給額の計算はどうなりますか?
私は育児休暇中も8ヶ月間、月に5日程度ヘルプで仕事し、日給の給与が出ていました。(これは育児休暇給付金を受給するにあたって認可されています。)
以上から、会社の回答と失業保険について教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
業種はアパレル関係の販売員をしています。正社員で11年目です。
今回会社に、自分の希望として復帰後はパート扱いの平日3日、
勤務時間を夕方までで一日5?6時間、土日は週に一日フルタイムでどちらかは勤務できます。
と、希望を出した所、会社側からの提示は
1、まず基本給を下げる。
2、正社員で戻らないと雇用はできない。
との回答でした。
この回答は法律違反ではないのでしょうか?
また、これを機に転職も視野に入れなければならなくなってきたのですが、育児休暇後、有給休暇を40日消化して退職となると失業保険の受給額の計算はどうなりますか?
私は育児休暇中も8ヶ月間、月に5日程度ヘルプで仕事し、日給の給与が出ていました。(これは育児休暇給付金を受給するにあたって認可されています。)
以上から、会社の回答と失業保険について教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
ちょっと厳しいことを書くかもしれませんが。。。
法律違反云々の前に。。。
あなた様の状況を会社側に伝えた上での返事ですよね。。。
11年も勤めておられるならば、当然会社側としては
期待されておられるのでは?
しかも、ヘルプでいらしてくださるし。。。
あなた様のご事情も十分分かりますが
公務員でもない限り、まさか、そのまま
あなた様の希望が通るとでも?
それならば、なぜもっと早く言ってくれなかったのかと
思われます。。。
あなた様の休暇中に若手や新人をそれなりに
育てられたかもしれません。
すみません。。。
憶測で書いている部分もありますが。。。
子育ても大変ですが、仕事も大事です。
どれを選ぶかはあなた様です。
法律違反云々の前に。。。
あなた様の状況を会社側に伝えた上での返事ですよね。。。
11年も勤めておられるならば、当然会社側としては
期待されておられるのでは?
しかも、ヘルプでいらしてくださるし。。。
あなた様のご事情も十分分かりますが
公務員でもない限り、まさか、そのまま
あなた様の希望が通るとでも?
それならば、なぜもっと早く言ってくれなかったのかと
思われます。。。
あなた様の休暇中に若手や新人をそれなりに
育てられたかもしれません。
すみません。。。
憶測で書いている部分もありますが。。。
子育ても大変ですが、仕事も大事です。
どれを選ぶかはあなた様です。
失業保険の待機期間7日間のあいだに1週間に20時間以内アルバイトをしたいのですが、しつような書類や、ハローワークに届け出は必要ですか?
働いていない日が通算7日あって始めて「待期」が完成します。
働いた日は「7日」に数えられません。
また、単発の仕事ではなく継続的に働くなら、それをやめるまで「失業」の状態になりません。
働いた日は「7日」に数えられません。
また、単発の仕事ではなく継続的に働くなら、それをやめるまで「失業」の状態になりません。
妻が会社に3月まで勤めて,4月から退職(失業)して失業保険を3ケ月間もらった場合に年末の税金の年末調整に
家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
所得計算はどこまで入れるのでしょうか。
失業保険は所得扱いでしょうか。3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。それとも税金や社会保険寮はのぞくのでしょうか。
金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
所得計算はどこまで入れるのでしょうか。
失業保険は所得扱いでしょうか。3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。それとも税金や社会保険寮はのぞくのでしょうか。
金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
>家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
収入が103万以下なら配偶者控除、141万までなら配偶者特別控除が受けられます。
>失業保険は所得扱いでしょうか。
非課税なので、計算には入れないですください。
>3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。
非課税になっている通勤費だけは除きますが、それ以外の何もひかない総額です。
>金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
原則は自己申告ですが、会社によっては源泉徴収票などを求める場合が多いです。
奥さんの収入も前の職場が役所に賃金報告してますので、自己申告が間違っていたら後から修正申告がきますので注意してください。
また、奥さん自身も今年中に再就職をしないのであれば、確定申告をすればおそらく払いすぎた税金が戻ってくるはずです。
収入が103万以下なら配偶者控除、141万までなら配偶者特別控除が受けられます。
>失業保険は所得扱いでしょうか。
非課税なので、計算には入れないですください。
>3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。
非課税になっている通勤費だけは除きますが、それ以外の何もひかない総額です。
>金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
原則は自己申告ですが、会社によっては源泉徴収票などを求める場合が多いです。
奥さんの収入も前の職場が役所に賃金報告してますので、自己申告が間違っていたら後から修正申告がきますので注意してください。
また、奥さん自身も今年中に再就職をしないのであれば、確定申告をすればおそらく払いすぎた税金が戻ってくるはずです。
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
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