こんにちは
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。

給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます

余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
自己都合で退職をして失業保険をもらえるまでの3ヶ月間の待機期間中に県が支援する職業能力開発校へ入校できるようになった場合、4月から通う事になりますが、
この4月までの間に失業保険給付金の日数が無くなった場合は失業保険を延長でもらう事はできなくなりますか?
入校までに給付期間が終了してしまえば当然そこで給付は止まります。
ですので裏技として、給付期間中にほそぼそと超短期や日雇いなどのアルバイトをして認定日にきちんと申告するというのがあります。
申告をするとアルバイトをした日の分の給付金は支給されませんが、その分は当初の給付終了日以降にずれ込むだけです。
(支給期間が90日で5日アルバイトをして申告すれば支給開始から95日目まで支給される)

だた、あまりアルバイトをやりすぎると「就職した」みなされて失業給付そのものが打ち切られる可能性もなきにしもあらずです。


後は失業保険を申請に行く時期を「待機期間+給付期間」が入校日にひっかかるように遅らせるという手段もあります。





……まぁ、どちらにしてもあまりおおっぴらにおすすめできる手段ではありませんがw
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
自己都合による退職雇用保険の給付制限期間中です(3ヶ月のうち2ヶ月経過)。
つい先日妊娠した事が分かりました。そこで受給期間の延長の申請をしようと思いますが、
この場合、出産後、働けるようになってから、給付制限期間(1ヶ月)が残っていると
いう事になりますか?そして、就職が決まらなければその一ヶ月を経過した翌月から給付が始まるということでしょうか?
それても「受給資格者のしおり」には「職業に就くことができない状態が引き続いて30日を越えた日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしてください」と書いてあるので、この場合、今から(30日)1ヵ月後の翌日に申請に行けば良いのでしょうか?
ハローワークの職員の指導が間違っていたらそれは職安の責任だと思います。URLを記入するのも一番上の回答と同じできちんと説明できないからではないでしょうか?(電話することをお勧めします。)と同じことではないでしょうか。ほかのホームページを見ろということですから。私はハローワークの指示をうけたほうがよいと思います。
失業保険のもらい方
3か月後から失業手当がもらえるようなのですが
手続きして3カ月以内に就職が決まったら
手続きしてあってももらえないのでしょうか?
また決まっていなくても給付期間が始まると
一括で受給額が支払われるのでしょうか?
一括支給はありません、自己の都合の退職は3カ月の待機期間を持って、自分で仕事を探すのが目的ですので、仕事を早く着けば次回に持ち越しします。
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