セクハラパワハラに堪えかね退職を検討しています。保険関係について教えてください。

労働局や男女共同参画センターや弁護士無料相談などしましたが、今後社内で上手くやれそうにありません


セクハラ上司には「イヤ」とはっきり言ったら、本部にかおを出すなと言われ、事業所の所長にはセクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい。と言われ、職場に身の置き場がありません。

近頃は帰宅中の電車内で号泣したり、突然朝に今日は仕事にいけない…休もう…と思ったりでカウンセリングも受けています。

そこで、労災や傷病手当てや失業保険を賢く使いたいと思います。

まず労災はどういう時に使えますか?
セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

また在職中に傷病手当を申請する方がいいのか、退職後がいいのか、その違いを教えてください。

傷病手当から失業保険への移行、傷病手当と失業保険の給付額、給付期間も教えて頂けると助かります。

出歩いたり、調べたりする気力が持てなくて…。。。申し訳ありません。

また失業保険を貰える雇用保険をかけた期間についても教えてください。

新卒で1年半今の会社にいますが、昨年度末に上司の機嫌を損ね、今年度退職に追いやられました。結局人が足りず退職でなく4月からは非常勤で…とあいなりましたが、その際失業保険が貰えるか確認したところ昨年度分の雇用保険が1年分には7日分足りないので失業保険を貰えないと言われました。

現在非常勤から常勤に戻され2ヶ月目です。昨年度の11ヶ月分と今年度の2ヶ月の雇用保険が納めてあるはずです。

また昨年度末に退職を申し渡された際、やはりきっかけとしてセクハラがありました。それで昨年度末にも1月2月と2ヶ月休職をして傷病手当を貰っています。おかしな質問かもしれませんが、去年も今年も…というとなんだか自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。続けて傷病手当の受給は可能ですか?

一生懸命仕事してキャリアを積んで資格を取って…と頑張ってきて、社外の取引先などではお褒めに預かることも多く大好きな仕事なので、とても悔しいです。

泣き寝入りせず、しっかりやるべきことはやって退職できたらと思います。よろしくお願いします。
具体的になにがしたいのでしょうか?

文面だけ見ると「腹が立つので何かしらの訴えを起こしたい」という風に聞こえてしまいますが、、。

退職を考えた場合というのなら、セクハラを慰謝料として請求する事ですね。

>セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

無理です。
そもそも、原因が定かではありません。
これって「隣で咳き込んでるやつがいた→自分が風邪を引いた→原因は隣にいたやつだ」と言ってるようなものです。

原因がどこにあるか?過失がどこにあるかは裁判で証明しないといけません。
あなたは医者ではありませんし、医者は貴方ではない。
つまり、鬱になった原因や要因は、事細かに状況を知ってる自分でないといけないが、それが鬱になった原因だと特定できるのは医者だけです。そして様々な原因や要因が入り組んでなる病気でも在ります。
あなたが「あいつのせいで鬱になった」というのはあなたの個人的感情と主観でしかなく、原因とは言い切れません。
セクハラ=98%の人間が鬱になる、、、というのなら、セクハラ証明さえすればいいでしょうが、むしろ殆どの人がなりません。

つまり、殆ど原因ではなく、ありうるとしたら、個人の物の考え方と心の弱さが、社会とずれて社会の厳しさにより鬱になってる、、という原因にみられますね。
もっと解りやすく言うと「ポン」と方を叩いたら「あーーー!!!気持ち悪いい!!!」とのた打ち回った結果、机にぶつかって怪我をした。だから、女性の肩に触るというセクハラ行為だから、怪我はその人のせいだ!、、といってるようなものです。

一般的にならないものなら、それは原因に含まれず、その他の要因で原因となりうるならばそれを証明しないといけない。

それと、傷病手当、、ですよね?
働けなくなった場合に支給されるものですので、それをやっていると他の職に就けませんよ?

つまり、折角キャリアもあっても、非常勤の金額の傷病手当ってたいしてもらえないんじゃ、、。

それと、根本的なことですが、セクハラとは程度や要因とするのには、貴方が請求しても向こうが拒否したら裁判しかありませんよ?
確定するまでセクハラの認定さえされません。
つまり、あなたが言っている「セクハラ、セクハラ」というのは、今のところあなたが勝手に言ってる程度のもの、、ということです。
セクハラとは「やってる行為」と「やられた人間の受け止め方」を「裁判などで客観的に見て確定させる」か「会社側が認めて折れる」と言うことでしか確定しません。「アノ程度はセクハラとは言わない」となると、裁判起こさないとどうしようもないね、、。やりますか?裁判、、。

>自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。

まあ、、ねえ、、。

正に、「セクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい」ですからね、、普通は、、。程度にもよりますが、辞める選択肢がありますしね。これって昔「お尻を触る。胸を揉む」とかのレベルを押さえ込むための趣旨で作られたもので、その後に解釈が外国を基準に拡大解釈されて、さらには小さい言葉程度のものを当然のように訴えて、さらにはそれが当たり前で考えてる人には大きなストレスになるわけです。例で言うなら「子供がかくれんぼで他人の家に入ったら不法侵入で通報」「通りがかりで立ちションベンしそうな人がいたら通報」という杓子定規な潔癖優等生委員長の告げ口オンパレードなものに近いのかもね。
権利主張を最大限にする、、、ということは、そうやって常識外になることですから、、それを気に病むなら止めればいいことですよ?

だって、あなたが傷病手当もらって困るのは会社であって、その上司ではないわけです。

貰ったところで復讐にさえ殆どなってない。

しっかりやるべきことをやる、、ということは、お金と時間をかけてとことんまで裁判で訴えまくる、、ということです、、本当にやるのですか?

とっとと次の職に気を向けた方が良いと思うけど、、。

明らかにその職場に固執してる事が鬱の要因になってると個人的には思います。

補足回答
ん?じゃあ要点だけで言うと「転職までのお金を病気の理由ではなく、病気は働けないほどではないのに雇用の問題で自分が働きたくなったり決まるまでの間、傷病手当をもらって引き伸ばそうか?」と言う話ですか?

まあ、傷病手当てだって限界ありますしね、、。そのあとに失業手当ももらえますよ?

でも、とっとと働いた方が良いと思うけどね、、。

だって、病気の有無に関わらず、期間過ぎると同一の病気では貰えなくなるし、、。
そんなモン引き伸ばしてどうすんの?無職期間が長くなる方が不利じゃない?
遠方に住む1人暮らしの兄が心不全で入院しましたが、その後の対処に困っております。
私は川崎市で自営業を営む49歳、妻と9歳、2歳の子供がいます。昨年から不景気で厳しい状態が続き、このままだと、自己破産も免れない状態です。そんな矢先、焼津市に一人で住む、52歳の兄が、主に心不全で入院しました。

病院は、退院しても、誰かが見ていないと危ないと言っていますが、何も解決できないまま、16日に退院しなくてはなりませんし。

さらに、1番の問題は、兄の生活状況が余りに酷いことです。
昨年まで、勤めていた土木関係の会社をクビになり、失業保険はもらってますが、さまざまな支払いが溜まり、ほとんど残らず、それさえも、あと2ヶ月分。
生命保険など入ってないし、国民健康保険の保険証がどこにあるのかも分からない。保険料も納めていない。辛うじて、私が保険証の再発行処理、8月までの保険料を納めました。
さらに困った事に、アパートは想像を絶するくらいのゴミ屋敷。床など出てるところはなく、人が埋もれそうなくらいの場所もあるくらいです。因みに、アパートの保証人は、元の会社の社長さんがなっています。
このような状態ですし、また、2年くらい前から、物忘れが酷くなったり、今まで出来ていた事が急に出来なくなったり、周りの人からも、(精神的に)おかしいと言われる事が多々あったようですが、病院側は、まったく取り合ってくれません。

あと兄は、以前結婚もしていましたが、家庭は放置。1人息子が小学生の時に離婚しました。息子は、母の女手ひとつで育てられ、現在定職につき、その母とともに神戸に住んでおり、来年には結婚も控えております。一応子供ですので、心を鬼にして現状は伝えましたが、この子に、責任を負わせるのは酷ですし、もちろん、これを解決できるような経済力などありません。

今、自分自身で考えられる選択肢は、次のどちらかしかありません。

1.)兄を私の近くに来させ、生活保護を受けさせる。金銭的な処理(アパートの正常化も含めて)は私が請負い、自己破産。

2.)可能な限り部屋を片付け、今までの部屋に1人で帰す。

正に、生かすか殺すかの選択、しかし、どちらも、そう簡単に出来るとも思いません。
そうなると、今度は、私の家族の方が生きていけなくなります。

何か、いい知恵がありましたら、教えていただきたいです。
この場合は、お兄さんは生活保護を申請し、同時に介護保険の申請も行う、それもあなたが中心になるというより、いま入院中のソーシャルワーカーさんや、その地域の地域包括支援センターに対応を任せるというスタンスを取られたらどうでしょう。
あなた自身の経済状態が大変な状態では、あなたにはお兄さんを経済的にも援助する義務はないのです。
自分も大変だから、もし亡くなった際には引き取るくらいの対応はするという旨を伝えたらいかがでしょうか。
病院側が動かないようで、あなたにだけ対応を迫るようでしたら、お兄さんがお住いの市に相談して対応を依頼してください。こういう方の対応のために、どこの市町村でも地域包括支援センターがありますので。
あなたが引き取ったり、経済的支援をする必要は無いし、息子さんにもその気がなければ、する必要は無いです。
酷なようですが、そういう方のために福祉政策がありますので。
あなたが動かない、支援しないことが、お兄さんを殺すことには絶対になりませんよ。
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・

わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
受給要件の緩和というのですが、病気等で引き続いて30日意地l表賃金の支払がない場合は、その期間を受給資格をみる算定対象期間に加えることができます。(合計4年間まで)

離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。

賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
失業保険の延長
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
 延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
受給資格者と認定されるためには7日に待期期間は必須ですが3ヶ月の給付制限期間については
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
派遣社員です。病気で働けなくなった場合、「会社都合」退職になりますか?
・・・

派遣社員で半年ほど働いております。

精神疾患の為、数カ月ほど休養することになりそうなのですが、
まだ契約期間が3か月残っております。

派遣会社 次第だと思うのですが、
一般的に上記のような場合「会社都合」退職になりますでしょうか?

「会社都合」退職の場合、
雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば
失業保険がもらえますでしょうか?

よろしくお願い致します。
非常に難しいのではないでしょうか。
疾患が業務に起因するものであれば解りますが。
(その場合は労災であり、そもそも打ち切り補償しない限り解雇することができない)
精神疾患の労災認定は、相当厳しいです。
では業務に起因しないとなった場合、疾患と退職は質問者様個人の問題ですから会社都合にするというのは無理があります。

就業規則はお手元にないでしょうか?
会社ごとに要件は異なりますが、個人的事情で休まなければならない時に「休職」とさせてくれることもあります。
就労不能の医師証明があれば傷病手当金(標準報酬の2/3)を受け取れる可能性も充分ありますし、まずは休職させてもらえないか相談なさってみることをお勧めします。
夫の退職による失業保険と出産一時金について。今月末で主人が8ヶ月勤めた会社を退職します。
(雇用保険に加入)失業保険の給付を受けたいのですが、私が1月末に出産予定でして、出産一時金も同時に貰うことはできるのでしょうか?
失業保険(基本手当)の給付要件
離職前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社都合の場合は、1年間に6ヶ月以上。

自己都合退職の場合、8ヶ月の勤務では失業保険はもらえません。
前職の加入期間を通算できるのであれば、もらえる可能性もあります。
会社都合でしたら、失業保険もらえるでしょう。

また、家族出産一時金は、雇用保険のものではなく、健康保険のものです。
国保の手続きをしてください。
国保からもらえます。

参考までに、退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をもらえるのは本人だけです。
また、退職前に継続して1年以上加入していなければなりません。
家族出産一時金は、退職者の取り扱いはありません。
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