失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。
妊娠や怪我などはしておりません。

毎月の活動はパソコン閲覧です。探しているが、なかなか見つからず、窓口には行っていません。

来週に最終の認定日になります。

離職理由は24です。更新満了です。

地域は大阪です。120日の受給期間でした。

個別延長?出来るのかわかりませんが、その場合他に何をすればよいでしょうか?
受給期間の延長ではなく個別延長給付のことでいいですよね?
残念ですが、離職理由コード24では個別延長給付の対象にはなりませんよ。
この場合、失業保険受給の対象になりますか?
1月に自己都合退職、失業給付は受けないうちに4月に再就職手当受給。
就職4ヶ月弱(うち1ヶ月雇用保険なし)で面接時との条件相違(残業)のため再来週退職。
今妊娠3ヶ月。
出産前まで働く意思あり。
産休前までの臨時職員の募集がハローワークにあり明日申し込む予定。
採用されればいいのですが、不採用だったときは前職の残りの失業給付すぐに受けれますか?
それとも妊娠で延長になるのでしょうか?
申し込めば、再受給は可能だと思います。
でも、妊娠していて短期間しか働けないですので、「延長届け」の方を薦められるかも。

どちらになるかは、ハローワークでの相談でしか決まりません。
つわり・検診など、「体調不良での欠勤」されては充分に働けるとはいえません。
失業保険延長後の受け取りについて

出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。

現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。

一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?

もしできるのでえあれば

①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する

↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?

教えてください。
まず、最初に①のハローワークへ行って受給期間延長の解除及び求職申し込み等手続きをしてください。(受給する為には働けることが条件となります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。

ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。

その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。

★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。

まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。

次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。

新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。

以上で完了です。

なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
無知で申し訳ないですが教えて下さい。国民年金の事で質問です。
下記↓の私の様な場合、国民年金の免除申請は今年の5月から申請出来ますか?
やはり6月から該当になるんでしょうか?

現在私は失業保険の申請中です(今月の10日に説明会があります)。
今年4月まで臨時で勤めていた会社を辞めて、5月から別の会社で勤務しましたが体調不良の為6月中旬で辞めました。
今回の失業保険は前の会社の雇用保険の分で手続きをしています。
5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています。(給料は日給月給で、現金で頂きました)

そしてもう一つ疑問なのですが、私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。
このような場合、今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
また、免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
>5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています

5月は国民年金第1号被保険者としての期間になりますので、5月から免除申請の対象になります。

2年以上前の免除申請のときに、「退職特例免除」の申請をされたのでしょうか?
会社を退職して収入が無くなった場合、納付が困難となりますので、下記の扱いにしてくれる制度です。
①通常の免除申請の判断…本人の所得+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
②退職特例免除の判断…本人の所得「0円」+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)

免除申請書に、質問者の場合でしたら「雇用保険受給資格者証」のコピー(写真のない面)を添付して申請してください。

>私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?

免除の審査は、あくまでも前年(又は前々年)の所得で判断されますので、2年前の免除期間が納付されていようが、未納であろうが、全く関係ありませんのでご安心下さい。

>免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?

はい、2年以上経過してしまった月分の保険料についての納付は、時効になってしまっているためにすることは出来ません。

※最後に、免除の年度は、毎年7月から翌年6月までになりますので、5月・6月分の免除申請は、今月いっぱいがリミットになります。
8月以降は、平成20年7月分以降のものしか申請できませんので、お早めに手続きをされてください。
また、7月以降も免除希望の場合は、再度申請が必要です。その時にも「退職特例免除」の申請をすることが出来ますので、「雇用保険受給資格者証」の写しは2枚とっておかれると良いでしょう。
失業保険受給間際なんですが・・去年末に公務員試験に合格して会社を辞め今年の4月から働く予定です。私は民間での就職を希望しててギリギリまで探すつもりだったのですが、家族と話し合い公務員になるときめました
内定してても本人が行くかどうかはまだ未定やし失業保険受給できると聞いていたのですが本当にそうなのか心配になりました。それに就業が決まったと報告するのに証明書を出すのに公務員だとどうするのか?またそれによって勤め先にギリギリまで天秤にかけてたんじゃないかとか変に思われないかも心配です。どなたか回答お願いします。
失業保険受給間際って、どの状態なんでしょうか?
雇用保険受給手続きをこれからするのですか?
それとも手続きは済んでいて、認定日が近いと言うことでしょうか?

自分から会社を辞めたようだし、離職理由は自己都合ですよね?
今から手続きだと、3ヶ月の給付制限期間があるので、就職するまでの基本手当の支給は始まりませんよ、なので基本手当の受給は無理です。

【補足】
質問分に無理がありますよ。
>去年末に公務員試験に合格して会社を辞め・・・
昨年末に辞めたのであれば、雇用保険受給手続きは今年の1月4日以降でしょ、待機期間終了が1月10日、そこから給付制限3ヶ月で給付制限が解けるは4月10日、当然認定日は4月11日以降なのです。
昨年10月末に辞めていないと間際にはならないでしょ。
就職について、ご相談させていただきます。

保育士を今年の3月で退職しました。


理由は、子宮筋腫、貧血と体調不良が続き、体力的に限界がきていたため、自分で辞める決断をしました。
ようやく、体調の方も回復し、失業保険も今月で切れるため、仕事をしようと思っています。

今やりたい仕事が、プラスチックの部品の検査(工場)か、再び保育士として働くか、迷っています。

工場も適正があると考えると、正直自信がありません
まとまりのない文章で、すみません。

どちらの道を選択するのが良いでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
質問者さんのお気持ち次第だと思います。

保育士は、体力的にも厳しく子供が好きなだけでは
できないお仕事です。

他にも女性が多い職場ですので
かなり迷われての退職だと思います。

個人的には、せっかく、国家資格をお持ちなのですから
他の形(病院内の保育所やキッズルーム等)でも
子供と関わる仕事について頂きたいですが

ここは、気分もあらたに違う分野でお仕事をしてみることも
いいかもしれませんね。

部品の検査は、コツコツと細かい作業もあるかと思いますが
質問者さんが、その方面に興味があり、むいているのなら
そちらをされてもいいかと思います。

そのうえで、また保育の仕事をしたくなったら
また考えてもいいのではないでしょうか。
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